英国のウェルカム・トラストがウェブサイト上で、研究機関向け「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」(DORA)の原則の実施ガイダンスである“Guidance for research organisations on how to implement the principles of the San Francisco Declaration on Research Assessment”の草案を公開しています。
公開された実施ガイダンスの草案は次の4つのセクションで構成されています。
・DORAの原則、原則の実施がウェルカム・トラストのオープンアクセス(OA)ポリシーの要件であること等を示した“The DORA principles”
・2021年1月までにウェルカム・トラストから助成を受けた研究機関に期待される行動等を示した“What we expect”
・実施にあたって考慮すべき分野として、実施を約束した声明の発表、実施計画の検討、実施状況の監視や報告プロセスの確立の3点を示した“Three areas to consider”
・実施ガイダンスの策定に至る経緯等を示した“Background”
米・シカゴ大学の学生新聞“The Chicago Maroon”の2019年12月28日付の記事において、連邦第7巡回区控訴裁判所が同大学図書館学生スタッフの団体交渉権を認める判決を下し、学生図書館スタッフは「パートタイム労働者(temporary workers)」であるので団体交渉権から除外されるべきであるとする大学側の主張が否定されたことが報じられています。
シカゴ大学図書館の学生スタッフは2017年6月に組合結成のための選挙に勝利し、Student Library Employees Union (SLEU)を結成しましたが、大学側が同意しなかったため法廷闘争が開始されました。その後、法廷闘争の開始から18か月を経過した2018年12月に全米労働関係委員会(NLRB)が学生図書館スタッフによる組合結成の権利を認める決定を下しましたが、大学はこの決定に対して連邦第7巡回区控訴裁判所へ控訴していました。